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Allgemeine Geschäftsbedingungen der PCS Event & Media Systems GmbH i.G. - konferenztechnik.de

このページには、当社の一般貸渡約款(GTCH)および一般販売約款(GTCS)が記載されています。

 

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AMB der PCS Event & Media Systems GmbH i.G.
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Allgemeine Vermietungsbedingungen der PCS Event & Media Systems GmbH i.G.

Stand April 2026

以下の条件に男女の区別がない場合は、単に読みやすくするためであり、判断材料ではない。

§1 有効性

1.1          Diese allgemeinen Vermietungs-Bedingungen („エーエムビー)は、当社とお客様(以下「お客様」という。)とのレンタル取引関係に適用される。テナント「またはお客様").当社のGTCSは、消費者と起業家の双方に適用されます。例外は、各条項で区別されている場合にのみ発生します。

 

1.2          Die AMB gelten insbesondere für Verträge über

 

(i) 当社のイベント技術および関連付属品(以下「付属品」といいます)の独占的レンタル。レンタル対象") –はここでは"ドライ・ハイヤー「のラベルが貼られている、

 

(レンタル商品のレンタルとその他の(技術的な)サービス(以下「サービス」という。サービス「)の範囲内(特に、レンタル品の配送、レンタル品の組立、借受人のイベント開催中のレンタル品・イベント技術の監督、イベント終了後のレンタル品の解体、貸主へのレンタル品の返却輸送を含みますが、これらに限られません。対面式イベントの採用・サポート「のラベルが貼られている、

 

(iii) 様々な第三者ソフトウェアプロバイダ(以下「ソフトウェアプロバイダ」という。ソフトウェア・アクセス「貸主が借主自身のデジタル・イベントのために使用できるようにするものである。バーチャルイベント「そして

 

(iv) 賃借人が独自のイベント技術の使用を希望する場合、賃借人のイベントにおいて賃貸人が独占的にサービスを提供すること。イベントの監督"(以下、総称して "という。PCSサービス").

別段の合意がない限り、契約締結時に有効なバージョンのGTCS、またはいかなる場合であってもテキスト形式で最後に本人に通知されたバージョンのGTCSが、将来の同様の契約の枠組み合意としても適用されるものとし、当社が個別のケースで再度参照する必要はないものとします。

 

1.3 当社の一般利用規約が排他的に適用されます。借受人の一般利用規約の逸脱、矛盾、補足は、当社がその有効性に明示的に同意した場合、およびその範囲においてのみ、契約の一部となります。この同意要件は、いかなる場合にも適用されるものとし、例えば、当社が借受人のGTCを知りながら、遠慮なく借受人に引渡しを行う場合にも適用されるものとします。個々のケースにおいて借受人との間で締結された個別の合意(付随的合意、補足、修正を含む)は、いかなる場合においても本GTCSに優先するものとします。反対の証明がない限り、書面による契約または当社の書面による確認が、そのような合意の内容について権威を有するものとします。

 

1.4 契約に関連する借主による法的関連性のある申告および通知(期限の設定、瑕疵の通知、解約または減額など)は、書面またはテキスト形式(手紙、電子メール、ファックスなど)で行わなければならない。特に、申告者の正当性に疑義が生じた場合の法定形式要件および追加的な証拠は、影響を受けません。

 

1.5 法令規定の有効性に関する言及は、明確化の目的のみに使用されます。そのような明確化がない場合でも、本GTCSにおいて直接修正または明示的に除外されない限り、法令規定が適用されるものとします。

 

1.6          Sofern es sich um Verträge entsprechend der verschiedenen Vertragsgegenstände gem. § 1.2 dieser AMB handelt, gelten diese AMB auch für alle zukünftigen Geschäfte zwischen uns und dem Mieter.

§ 第 2 条 契約の申し出と締結

2.1          Unsere kaufmännischen Angebote in Bezug auf alle Leistungen gem. § 1.2 dieser AMB sind grundsätzlich freibleibend und unverbindlich („国民投票の招請")に拘束されるものとします。ただし、個別のケースにおいて、弊社が明示的に拘束力を有すると宣言した場合はこの限りではありません。これは、当社が–に対し、カタログ、技術文書(特に、図面、図面、計算書、計算書、DIN規格および/またはISO規格の参照)、その他の製品説明または文書(電子形式を含む)を提供した場合にも適用されるものとします。
には、当社が所有権および著作権を留保します。当社のオファー、注文確認書等に記載されているレンタル品目、サービス、ソフトウェアアクセスに関する記述は、あくまで概算に過ぎません。賃貸人は、レンタル品またはソフトウェアアクセスの1つまたはすべてを調達できない場合、同等の機能および/または特性を有し、レンタル品またはソフトウェアアクセスの通常の目的に適していることを条件として、同等のレンタル品(例えば、他のメーカーの同等のタイプのデバイス)または同等のソフトウェアアクセス(例えば、他のメーカーの同等のソフトウェアプロバイダから)を提供することにより、レンタル契約に関連する契約の一部またはレンタル契約に関連する契約のソフトウェア部分を履行することができます。

 

2.2 賃借人が本一般取引条件第2.1条に基づき当社の商業的提案を受諾した場合、(本一般取引条件第2.1条第1文による例外が適用されない限り)その時点で初めて、契約を締結するための拘束力のある申し出とみなされるものとします(以下「Vイールド・オファー").契約の申し出に別段の記載がない限り、当方は、当方が契約の申し出を受領してから14日以内に、この契約の申し出を承諾する権利を有する。

 

2.3          Ein rechtsverbindlicher Vertrag kommt dann erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung oder durch unsere tatsächliche Leistung gegenüber dem Mieter zustande („契約の受諾").

§3 対面式イベントのドライ・レンタルおよびレンタル・サポート契約の契約内容 サービス内容

3.1          [Mietzeit] Hinsichtlich der Mietzeit wird vereinbart:

 

3.1.1 レンタル期間は、時間単位、日単位、週単位で計算できます。開始された時間、日または週は、その全額がカウントされます。レンタル期間の正確な計算および最低レンタル期間は、契約締結前の商業オファー、および契約締結後の契約承諾書または注文確認書に記載されています。

 

3.1.2       Auftragsänderungen können zur Aufhebung vereinbarter Termine führen. Der Miettermin und damit der Mietbeginn gilt

 

(i) ドライレンタルの場合、借受人又は転送業者/運送業者による回収が合意されていること。

 

(ii)対面式イベントのレンタルおよびサポートの場合、賃借人が合意したイベント会場での提供。

 

予見不可能な事象は、中断の期間およびその影響の範囲において、当社の履行義務を免除するものとする。合意された履行期限は、合理的な範囲で延長されるものとします。さらに、このような事象は、賃借人が補償を受ける権利を有することなく、当社が契約から離脱する権利を有するものとします。

 

3.1.3 レンタル期間の開始は、当社と借受人の間で個別に合意するものとします。明示的に合意されていない場合、レンタル期間は、ドライレンタルの場合、遅くとも本GTCSの第3.2.1.1条に従った倉庫からの回収/引き渡し時に開始するものとし、対面式イベントのレンタル&サポートの場合、遅くとも借受人のイベント会場での契約サービスの提供時に開始するものとします。レンタル期間は、個々のケースにおいて契約当事者間で合意された時点で終了するものとします。

 

3.1.4 借受人が車両の返却を遅延した場合、当社は、当該期間についてより高い貸渡料金を請求する権利を留保します。延着1日につき、合意賃料に加え、1日当たりの全レンタル料が請求される場合があります。

 

3.2          [Erfüllung, Übergabe des Mietgegenstandes, Gefahrübergang]

 

3.2.1 [ドライハイヤーの場合]レンタル品の履行、引渡し及び危険の移転に関しては、特にドライハイヤーの場合に適用されますが、決定的なものではありません:

 

3.2.1.1 ドライレンタルの場合、商品は、商業オファー(ここでは「」)に従い、当社の倉庫から引き渡されるものとします。倉庫")がレンタルされる。ドライレンタルの場合、借受人は、レンタル期間開始の合意日に貸主からレンタル品を回収する義務があります。

 

3.2.1.2 ドライレンタルの場合、貸手は、合意されたレンタル期間の開始時に、借手またはそのロジスティクスプロバイダーが回収できるように、レンタルされた物品をその倉庫で利用できるようにすれば、レンタル契約の契約部分を履行する。借手への危険の移転は、貸手が商品を倉庫で利用可能にし、契約上のレンタル期間が開始した時点で行われる。これは、賃借人が後日レンタル品を受領した場合にも適用される。これは、賃借人の要請により、賃貸人がレンタル品を移動させる、または別の場所に移動させる場合にも適用されるものとする。賃借人への危険の移転は、レンタル品が賃借人の所有となるのがそれ以降であったとしても、商品が貸主の倉庫で利用可能となり、レンタル期間の契約上の開始時に、貸主が賃借人にレンタル品を–で引き渡した場合にも行われるものとします。

 

3.2.2 [対面式イベントのレンタル&サポートの場合] レンタル品の履行、引き渡し、危険の移転に関しては、特に対面式イベントのレンタル&サポートの場合に適用されますが、決定的なものではありません:

 

3.2.2.1 対面式イベントのレンタル&サポートの場合、レンタル料金は、商業オファー(ここでは「」)に従い、当社の倉庫から計算されます。倉庫")を貸し出す。対面式イベントのレンタル&サポートの場合、借主は合意された期日にサービスを受領する義務があります。

 

3.2.2.2   Der Vermieter erfüllt im Fall der Vermietung & Betreuung bei Präsenzveranstaltungen den mietvertraglichen Vertragsbestandsteil, wenn er den Mietgegenstand zum Zeitpunkt des vereinbarten Mietbeginns am vertraglich vereinbarten Veranstaltungsort vertragsgemäß zur Leistungserfüllung anbietet.

 

3.3 [レンタル契約約款全般] ドライレンタルの場合、および対面式イベントのレンタル&サポートの場合の双方について、特に以下の条項に合意する(ただし、決定的なものではない):

 

3.3.1       Sofern dem Vermieter die Beschaffung des Mietgegenstands bzw. eines bestimmten Gerätes nicht möglich ist, kann er den mietvertraglichen Vertragsbestandteil dadurch erfüllen, dass er einen gleichwertigen Mietgegenstand (z. B. einen gleichwertigen Gerätetyp eines anderen Herstellers) bereitstellt, sofern dieser gleichwertige Funktionen und/oder Eigenschaften aufweist und für den üblichen Einsatzzweck des Mietgegenstands geeignet ist.

 

3.3.2 レンタル業者又は第三者の広告、ウェブサイト、パンフレットその他の文書に記載されたレンタル商品の説明又はイラストは、レンタル商品の特性を保証するものではありません。

 

3.3.3 レンタル物件の引渡しの際、借受人は、レンタル業者に対し、領収書又は納品書により、レンタル物件の受領を書面で確認する義務を負う。貸主は、受領確認がなされた場合に限り、レンタル品を引き渡す義務を負うものとします。

 

3.3.4 賃借物件を転貸することは、明示的に合意された場合を除き、許可されません。そのような転貸には、事前に貸主の書面による同意が必要です。承諾は、正当な理由があればいつでも取り消すことができます。転貸の場合、借主は、貸主に対して負っているのと同じ契約上の義務を転借人にも課す義務があります。転貸の場合、借主は貸主に対し、借用物件の損害および貸主のその他の請求について、内部的に責任を負います。

 

3.3.5 借受人は、レンタル品の滅失、毀損、故障、没収、押収、盗難又は紛失があったときは、直ちに貸渡人に通知しなければならないものとします。借受人がこの義務を履行せず、又は直ちに履行しなかったことにより、レンタル品の劣化、滅失又は紛失に至った場合、借受人は、通知しなかったこと又は通知が遅れたことに起因する損害をレンタル業者に賠償する義務を負うものとします。

 

3.4          [Besondere Pflichten des Mieters im Dry-Hire-Fall] Folgende Pflichten gelten insbesondere (aber nicht abschließend) im Dry-Hire Fall:

 

3.4.1 当社のレンタル品は、引き渡し時に直ちに完全性と機能性を確認する必要があります。その後の苦情は除外されます。レンタル品は、合意された場所(イベント会場)でのみ使用することができ、当社による技術的な検査がいつでも可能なように設置しなければなりません。借受人は、貸主の要求に応じて、貸主に対し、レンタル品の設置場所に関する情報を、書面またはテキスト形式でいつでも提供する義務を負います。

 

3.4.2 借受人は、レンタル品およびその使用、ならびにすべての交通安全義務について、全責任を負うものとします。レンタル品の使用および配備、ならびにレンタル品、人および第三者の所有物に対する関連リスクは、借受人の単独責任であることをここに明確にします。貸主は、借主によるレンタル品の使用を監視したり、借主に指示したりする義務を負いません。

 

3.4.3       Darüber hinaus ist der Mieter dazu verpflichtet,

 

3.4.3.1.レンタル品を注意深く取り扱い、レンタル品の使用に適用されるすべての規制および技術規則を遵守すること、

 

3.4.3.2.レンタル対象物を使用目的の範囲内でのみ使用し、適切な方法で破損や紛失から保護すること、

 

3.4.3.3.レンタル品を使用するために必要な許認可を自らの費用で取得すること、

 

3.4.3.4必要な場合、または規定されている場合、専門的な訓練を受けた要員を派遣し、自己負担でレンタル品を操作させること、

 

3.4.3.5.事前の同意がある場合に限り、レンタル対象物、特にアタッチメントおよび設置物に修正または改造を施すこと、または施したこと、またはレンタル対象物に表示を削除または追加すること、

 

3.4.3.6 賃借物について、必要な、少なくとも通常の保険に加入し、要求に応じてその証拠を貸主に提出すること。

 

3.4.3.7 レンタル品の破損、盗難、紛失がないよう適切な予防措置を講じること。

 

3.4.4 レンタル商品を単独で使用される場合は、同封の使用説明書をよくお読みになり、ご不明な点や問題がございましたら、弊社までご連絡ください。

 

3.4.5 盗難または紛失の場合、当社は、レンタル品の交換費用を借受人に請求する権利を有します。損害が発生した場合、弊社は、弊社が選択した工房での修理費用をレンタル者に請求する権利を有します。お客様は、当社が損害を被らなかったこと、または損害が少なかったことを証明する権利を有します。さらなる損害賠償請求は影響を受けません。本契約は、通常の損害が発生した場合の典型的な損害に限定されます。

 

3.5 [対面式イベントのレンタル&サポートの場合の借主の特別な義務] 対面式イベントのレンタル&サポートの場合、特に以下の義務が適用されます(ただし、決定的なものではありません):

 

3.5.1 対面式イベントのレンタルおよびサポートの場合、貸手は特にレンタル対象物の設置に責任を負う(本GTC1.2参照)。個別の契約において別段の合意がない限り、顧客は、契約上合意された貸主のイベント会場(すべてのイベント会場、サプライルーム、および関連するレンタル品室を含む)への技術者のアクセス、搬入経路、および適切なアクセス時間を、当社の営業時間内(レンタル期間開始の少なくとも24時間前からイベント開始まで継続)に提供する義務を負うものとします。アクセスは、当社の業績に応じた合理的な割合および範囲で許可されるものとします。当社は、遅延による損害の賠償を請求する権利を留保します。

 

3.5.2 当社は、イベント期間中のレンタル品の監督を委託されているため、賃借人は、当社の業務が妨げられることなく履行されることを保証するものとします。疑義を避けるため、借受人は、貸主が借受人のためにイベントの後始末をするサービスの一環として携帯用レンタル品を発行した場合でも、イベント期間中、イベント参加者および/または第三者への携帯用レンタル品の発行および返却について単独で責任を負うものとします。イベント終了後、当社が支障なくレンタル品の解体・撤去を行えるようにすることについては、貸主が単独で責任を負うものとします。

 

3.5.3 貸主の事前の同意がない場合、借受人は、レンタル対象物、特に付属品および設置物の修正または改造を実施すること、または実施すること、またはレンタル対象物に標章を貼付または除去することはできません。

 

3.5.4 レンタル品がイベント参加者及び/又は第三者に発行される場合、当社は、盗難又は紛失が発生した場合のレンタル品の交換費用をレンタル者に請求する権利を有します。この場合、発行されたレンタル品に損害が発生した場合、当社は、当社が選択したワークショップでの修理費用をレンタル者に請求する権利も有します。お客様は、当社が損害を被らなかったこと、または損害が少なかったことを自由に証明することができます。さらなる損害賠償請求は影響を受けません。本契約は、通常の損害が発生した場合の典型的な損害に限定されます。

 

3.6 [レンタル品の返却] ドライレンタルの場合、借受人は、本GTCの第3.2.1.1条に従い、遅くともレンタル期間の最終日の翌暦日の正午12時までに、レンタル品(注文書に別段の定めがある場合を除く)を当社の倉庫に返却する義務があります。返却時間を1時間以上超過した場合、当社がレンタル商品を他の者にレンタルできた場合、顧客は、レンタル期間を超過した期間について、1日につき1日分のレンタル料を補償する義務を負うものとします。お客様は、当社が損害を被らなかったこと、または損害が少なかったことを自由に証明することができます。当社は、損害賠償を請求する権利を有します。レンタル期間終了後、お客様は、レンタル品をお客様に引き渡した時の状態で賃貸人に返却する義務を負います。賃借人への引き渡し時の状態は、賃借人への引き渡し時の状態とみなされます。契約上および意図された使用の結果として生じる限りにおいて、レンタル物件の通常の損耗および慣例的な損耗は考慮されないものとします。

 

3.7 [一般的なアクセス権] 賃貸人は、いつでもレンタル物件へのアクセスを要求し、レンタル物件を検査し、または第三者に検査を実施させる権利を有します。賃借人に事前に通知した後、賃貸人は、賃借人による賃借物の契約上の使用を些細なもの以上に制限しない場合、いつでも自らの費用負担で賃借物を検査し、または第三者に検査させる権利を有するものとします。借主は、これに協力する義務があります。緊急の危険を回避する必要がある場合、貸主は、事前の通知なしにレンタル品を検査し、どうしても必要な場合は、直ちに停止することもできます。

 

3.8 [レンタル対象物の状態] 借受人が意図した目的に対するレンタル対象物の使用可能性は、借受人のリスクと責任の範囲内にあります。貸主のパンフレットに記載された図解または説明からレンタル対象物が逸脱している場合、それが使用可能性に軽微な障害をもたらす場合のみ、借受人側の保証請求または損害賠償請求につながるものとします。賃貸人は、借受人が意図した目的に対するレンタル物件の適合性、および借受人が必要な許可を得ずにレンタル物件を使用することについては責任を負いません。レンタル品の明らかな瑕疵による借受人の請求は、レンタル品の受領後3日以内に貸主に書面で報告されない場合は除外されます。

 

3.9 【提供の遅延】レンタル品の提供が遅延した場合、または欠陥のあるレンタル品の提供が遅延した場合、貸主は、–に故意または重大な過失がある場合を除き、–に対して必要な代替調達の費用についてのみ責任を負うものとします。それ以上の請求は除外されます。

 

3.10 [注意事項・推奨事項] レンタル品に技術的な不具合が発生した場合、お客様のイベントに支障をきたすことがないよう、すべての場合において、レンタル品の代替品をレンタルすることを推奨します。

 

3.11        [Ergänzende Leistungen des Vermieters im Fall Vermietung & Betreuung bei Präsenzveranstaltungen] Nebst der Vermietung des Mietgegenstands erbringt der Vermieter im Fall Vermietung & Betreuung bei Präsenzveranstaltungen weitere (technische) Dienstleistungen („サービス")のレンタル(特に、配送、レンタル品の組み立て、賃借人のイベント中のレンタル品/イベント技術の監督、イベント終了後のレンタル品の解体、および貸主へのレンタル品の返却輸送に限定されない)を行うものとします。これらのサービスの正確な詳細は、本GTCの第2条に従い、当事者間の契約に記載される。貸手は、追加報酬と引き換えに別途合意された場合のみ、レンタル(倉庫外使用のための譲渡)に加えて追加サービスを提供するものとする。借手がシステムの納入、組立、設置、または個々の機器の組立、組立、設置などの追加サービスを委託し、貸手がこれらを実施する場合、以下の規定が適用されるものとします。

 

3.11.1    Werden unentgeltliche Dienstleistungen durch den Vermieter erbracht, so gelten für diese Werkarbeiten die nachfolgenden Bestimmungen:

 

3.11.1.1 貸主が追加サービスを無料で提供した場合、それらは単なる好意にすぎない。この場合、貸手は重大な過失または故意についてのみ責任を負うものとする。

 

3.11.1.2 この場合、貸手の賠償責任は、事業者賠償責任保険でカバーされる金額に限定されるものとする。

 

3.11.2 レンタル品の配送、設置、組立または据付、解体および返却輸送など、貸主–により有償サービスが提供される場合、この作業には以下の規定が適用されるものとします:

 

3.11.2.1 貸主は、レンタル品の配送、設置、組み立て、設置、解体、および/または返却輸送などのサービスを提供することにより、運営者としての責任、主催者としての責任、およびイベントの技術管理者としての責任は負いません。

 

3.11.2.2 損害賠償責任は、本GTCの第8条に従って制限されるものとします。

 

3.11.2.3 貸手は、追加サービスの提供のために第三者(下請業者)を利用することができる。

 

3.11.3    Für die Dienstleistungen nach § 3.11 dieser AMB gilt § 5 dieser AMB für den Fall Vermietung & Betreuung bei Präsenzveranstaltungen entsprechend.

§4 バーチャル・イベントのためのソフトウェア・アクセスの提供

4.1          Bei der Bereitstellung des Softwarezugangs für Virtual-Events stellt der Vermieter für begrenzte Zeit die Nutzung eines virtuellen Meetingraums des Vermieters über verschiedene Dritt-Software-Provider zur Verfügung. Hierdurch kann der Mieter diesen digitalen Raum des Vermieters für eigene digitale Veranstaltungen für den vereinbarten Zeitraum nutzen. Hierbei werden dem Mieter keine Zugangsdaten zu der Dritt-Software bzw. keine Lizenzrechte zu der Dritt-Software überlassen und/oder zur Verfügung gestellt. Vielmehr richtet der Vermieter entsprechend § 4.2 dieser AMB den digitalen Raum ein und stellt dem Mieter den Zugang für den Zeitraum des vereinbarten Virtual Events zur Verfügung, indem der Webbrowser-Link an den Mieter absprachegemäß vor der Veranstaltung versendet wird, damit der Mieter seine Veranstaltungsteilnehmer einladen kann.

 

4.2          Die genauen Details dieser Dienstleistungen ergeben sich aus dem Vertrag der Parteien gem. § 2 dieser AMB. Die Rechte und Pflichten aus diesem Vertragsbestandteil ergeben sich aus den gesetzlichen und richterrechtlichen Bestimmungen, sofern diese AMB keine wirksame Abweichung enthält.

§5 競技の監督

5.1 イベントを主催する際、賃借人が独自のイベント技術の使用を希望する場合、賃貸人は賃借人のイベントにおいてのみサービスを提供するものとします。さらに、賃借人は以下を行うことを約束します。

 

5.2 これらのサービスの正確な詳細は、本GTCSの第2条に基づき、当事者間の契約に規定されています。契約のこの部分から生じる権利および義務は、本利用規約(特に本利用規約の第5.3条に限定されるものではありませんが)に有効な逸脱が含まれていない限り、法令および司法規定に準拠するものとします。

 

5.3 貸主は、法的、技術的、または重要な運営上の理由により必要な限りにおいて、本サービスの提供方法を変更する権利を有するものとします。ただし、その変更が、法律上および実際に可能であり、かつ経済的に合理的な範囲内において、本契約に基づき負うべき本サービスの品質基準からの有害な逸脱につながらないことを条件とします。賃貸人は、合理的な事前通知をもって、賃借人に変更内容を通知するものとします。賃貸人は、契約上のサービスを提供するために、いつでも関連会社または第三者を利用することができる。サービスを提供するための第三者の利用は、賃借人とのそれぞれの契約関係から生じる義務から賃貸人を解放するものではない。

 

5.4 賃借人は、本契約に基づく各サービスの提供に合理的に必要なすべての合理的な協力および援助を賃貸人に提供するものとし、特に、従業員および施設へのアクセスを許可し、必要な機器、ソフトウェアまたはその他のリソースを提供するものとする。借手が本GTCS第5.4条に基づくこれらの義務のいずれかに違反した場合、違反が継続し、その結果サービスが不可能または著しく困難になる限り、貸手は影響を受けるサービスを提供する義務から解放されるものとします。賃借人は、この違反の結果、サービスを提供するために賃貸人が負担した合理的な追加費用を負担するものとします。

§ 第 6 条 報酬および支払条件

6.1 提示された報酬(賃料に加え、サービス内容によってはサービスに対する報酬も含まれる)には拘束力がある。報酬は基本契約に基づく。個別の価格調整は、契約締結前の明示的な合意に基づいて合意される場合があります。オファー、注文確認書、および該当する場合は価格表において、当社は事業者に対する正味価格のみを提示します。法定付加価値税は、請求書発行日に適用される税率で請求書に別途記載し、法定税率も請求するものとします。

 

6.2 請求書の支払期限は常に即時であり、請求書を受領してから14暦日以内に、賃借人が銀行振込により全額を支払わなければなりません。請求書は、電子メールまたは郵送にて送付します。支払の適時性については、(請求書に記載された)当社の取引口座への貸方記入が決定的な意味を持ちます。ただし、当社は、継続的な取引関係の枠内であっても、いつでも、前払いに対してのみ、納品またはサービスの全部または一部を実施する権限を有します。当社は、遅くとも注文確認書において、対応する予約を宣言するものとします。

 

6.3 前述の支払い期間が満了した時点で、賃借人は–からの督促なしに債務不履行となるものとします。不履行期間中、購入価格に対して、適用される法定不履行利率で利息が課されるものとします。消費者の場合、これは年5 %であり、当社はより高い不履行利息を請求する権利を留保します。当社はまた、債務不履行によって生じたさらなる損害を請求する権利を留保します。加盟店に対する当社の商取引上の満期利息(HGB第353条)請求権は影響を受けません。

 

6.4 賃借人の反訴に対する相殺、またはそのような請求による支払いの保留は、反訴に争いがない場合、法的に立証されている場合、または問題の賃借が行われたのと同じ注文に起因する場合にのみ許可されます。

 

6.5 貸手は、契約締結後、借手の信用力を著しく低下させる可能性があり、それぞれの契約関係から生じる借手の未払い債権(同じ枠組み契約が適用される他の個別注文を含む)の支払いを危うくする状況を認識した場合、前払いまたは担保の提供に対してのみ、未払い納品またはサービスを履行または提供する権利を有するものとします。

§ 第7条 過失による借主の損害賠償責任

7.1          Der Mieter haftet, soweit ihn ein Verschulden trifft, für alle Schäden an der Mietsache.

 

7.2 賃借人が賃貸契約を解除した場合、またはその他の理由で賃貸人のサービスの受領を拒否した場合、もしくは期日までに前払いされた報酬を支払わなかった場合、賃借人は以下の規定に従い、発生した費用および他者への賃貸の可能性の減少に対する補償として、賃貸人に対し損失補償金を一括して支払う義務を負うものとします。

 

7.3 貸主のPCSサービスの履行地がドイツ国内の場合のみ、借手は、貸主が借手へのサービス提供を開始する日の30日前まで(借手のPCSの場合)、レンタル契約を撤回することができる。

 

(i) ドライ・レンタル:レンタル開始、

 

(ii)対面イベントのレンタル・サポート:レンタル開始、

 

(iii) バーチャル・イベントのためのソフトウェア・アクセス:バーチャル・イベントの開始日および

 

(イベントの監修お客様へのサービス開始(以下「サービス開始」という。日帰りサービスの提供"))は無料で可能である。

 

それ以降は以下のキャンセル料を申し受けます:

 

サービス提供開始日の14日前までの報酬の25 %、

 

サービス提供開始日の7日前まで、報酬の50 %、

 

サービス提供開始日の3日前までの報酬の75 %、

 

サービス提供開始日の3日前から報酬の100 %。

§ 第8条 保証、補償、貸主の責任、制限期間

8.1 以下の規定を含め、本GTCSに別段の定めがない限り、当社は、契約上および契約外の義務に違反した場合、法定規定に従って責任を負うものとします。

 

8.2 –は、故意および重過失の場合、法的根拠に関わらず、過失責任の範囲内で損害賠償責任を負うものとします。単純な過失の場合、法的な責任制限(例:自己の業務における注意、軽微な義務違反)に従い、以下の場合のみ責任を負うものとします。

 

8.2.1       für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,

 

8.2.2 重要な契約上の義務(その履行が契約の適切な履行に不可欠であり、その遵守を契約上のパートナーが定期的に信頼し、信頼しうる義務)の違反から生じる損害。ただし、この場合、当社の責任は、予見可能で通常発生する損害の補償に限定されます。

 

8.3 本規約第8.2条に起因する責任の制限は、法令規定に基づき当社が責任を負う者による、またはその者のために生じた義務違反にも適用されます。これらは、当社が瑕疵を不正に隠蔽した場合、または商品の品質保証を引き受けた場合、および製造物責任法に基づく借主の請求には適用されないものとします。

 

8.4 当社が技術情報を提供する場合、または助言的な立場で行動する場合であって、この情報または助言が、契約上合意された当社が負うべきサービスの範囲に含まれない場合、これは無料で、単なる好意として行われるものであり、したがって、いかなる責任も免除されるものとします。

 

8.5 当社は、特別なサービスの提供の範囲内(例えば、作業、納品、設置、商品および納品物の組み立てまたは設置)において、当社の従業員またはその他の代理人によって実施された当該作業については、当該作業が特別なサービスに直接関連していない限り、または賃借人によって手配されたものである限り、責任を負わないものとします。

 

8.6          Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und
-これらの制限は、当社の執行機関、法定代理人、従業員およびその他の代理人にも同じ程度適用されます。

 

8.7 本GTCSに基づくサービスには以下が適用されるものとします:賃貸人がサービスを適切に提供できなかった場合(遅延または品質の瑕疵を含む)、賃貸人は書面による通知を受けてから合理的な期間内に瑕疵を是正するものとします。賃貸人がこの期間内にこれを行わなかった場合、賃借人は、当該期間のサービスに対する報酬を相応に減額する権利を有する。サービスの場合、この義務違反に起因する賃借人によるその他の請求は除外される。賃貸人は、役務の提供中またはその他本契約に関連して生じた損害について、賃貸人自身の業務において適用される注意義務についてのみ責任を負うものとする。いかなる状況においても、貸手はサービスに関連する結果的損害(利益の損失または事業の中断による損害を含む)に対して責任を負わないものとする。本サービスに起因する、または本サービスに関連する賃貸人の責任は、合計で、本サービスに起因する報酬の部分に等しい総額に制限されるものとします。上記の責任制限は、賃貸人側の故意の行為、または生命、身体、もしくは健康に対する傷害の場合には適用されないものとします。

 

8.8 以下はすべてのPCSサービスに適用される:賃貸人は、不可抗力または契約締結時に予見不可能なその他の事象(特に、あらゆる種類の操業中断、資材またはエネルギーの調達困難、輸送の遅延、ストライキ、パンデミック、労働力、エネルギーまたは原材料の合法的な供給停止、必要な公的許可の取得困難、公的措置、または供給業者の不履行が挙げられるが、これらに限定されない)に起因する限りにおいて、履行不能または履行遅延について責任を負わないものとする、ストライキ、パンデミック、合法的なロックアウト、労働力、エネルギーまたは原材料の不足、必要な公的許可の取得の困難、公的措置、または供給業者の引渡しの不履行、正確な引渡しまたは期限内の引渡しの不履行)。このような事象により、賃貸人にとって引渡しまたは履行が著しく困難または不可能となり、その支障が一時的なものでない場合、賃貸人は契約から離脱する権利を有するものとします。一時的な性質の支障の場合、引渡しまたは履行の期間は、支障の期間に合理的な開始期間を加えた期間だけ延長されるか、または引渡しまたは履行の期日が延期されるものとします。遅延の結果、賃借人が引渡しまたはサービスを受領することが合理的に期待できない場合、賃借人は、賃貸人への書面による即時の申告により、契約を撤回することができる。

§ 第 9 条 最終規定、法の選択および管轄地

9.1          Erfüllungsort ist unser Geschäftssitz, sofern sich aus obigen Regelungen oder der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt.

 

9.2 賃借人が商人、公法上の法人または公法上の特別基金である場合、またはドイツ連邦共和国に一般的な管轄地を有しない場合、賃貸人と賃借人の間の取引関係から生じる紛争の管轄地は、賃貸人の裁量で、ベルリンまたは賃借人の登録事務所とします。ただしこの場合、貸主に対する法的措置の専属的合意管轄地はベルリンとする。専属的合意管轄地に関する法定規定は、本規定に影響されない。

 

9.3 貸主と借主の関係は、国際統一法(特に国連法)を排除し、ドイツ連邦共和国法にのみ準拠するものとします。

 

9.4 契約または本約款に抜け穴がある場合、契約当事者が抜け穴を認識していた場合、契約の経済的目的および本約款の目的に従って契約当事者が合意したであろう、これらの抜け穴を埋めるために法的に有効な規定が合意されたものとみなされる。

 

9.5 本条項の1つが無効または執行不能となった場合でも、残りの条項の有効性には影響しないものとします。無効または執行不能な規定は、法的に可能な範囲内で、当事者の意図に最も近い規定に置き換えられるものとします。

Allgemeine Verkaufsbedingungen der PCS Event & Media Systems GmbH i.G.

Stand April 2026

以下の条件に男女の区別がない場合は、単に読みやすくするためであり、判断材料ではない。

§1 有効性

1.1          Die vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen (im Folgenden „エービービー「)とのすべての販売取引関係に適用される。バイヤー「またはお客様").当社のGTCは起業家に適用されます。例外は、各条項で明示的に区別されている場合にのみ存在します。

 

1.2          Die AVB gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung beweglicher Sachen (im Folgenden „グッズ「BGB第433条、第650条)。別段の合意がない限り、購入者の注文時に有効なバージョンのGTCS、またはいかなる場合においてもテキスト形式で購入者に最後に通知されたバージョンのGTCSが、将来の同様の契約の枠組み合意としても適用されるものとします。当社の製品にソフトウェアまたは文献が含まれる場合、個別のケースで別途合意されない限り、利用者にはこれらに関する無制限の非独占的使用権が付与されるものとします。製造者の特別ライセンスおよびその他の条件ならびに著作権規定が適用されます。

 

1.3 さらに、保守契約および設置契約を個別に締結することも可能です。この場合は、本GTC第2条に基づき、オファーとともに個別に要請する必要があります。この場合、別途契約を締結します。設置契約を締結することも可能です。この場合は、本GTCの第2条に基づき、オファーとともに個別に要請する必要があります。これについては、下記で別途契約が締結されます。

 

1.4 当社の約款が排他的に適用されるものとします。買主の一般約款の逸脱、矛盾、補足は、当社がその有効性に明示的に同意した場合、およびその範囲内においてのみ、契約の一部となります。この同意要件は、例えば、当社が買手の一般約款を熟知した上で、買手への引渡しを留保することなく実施する場合など、いかなる場合にも適用されるものとします。個々のケースにおいて注文者との間で交わされた個別の合意(付随的な合意、補足、修正を含む)は、いかなる場合においても本約款に優先するものとします。反対の証明がない限り、書面による契約または当社の書面による確認が、そのような合意の内容に関して権威を有するものとします。

 

1.5 契約に関連する注文者による法的な宣言および通知(期限の設定、瑕疵の通知、キャンセルまたは減額など)は、書面またはテキスト形式(手紙、Eメール、ファックスなど)で行わなければなりません。特に、申告者の正当性に疑義がある場合の法定形式要件および追加証拠については、影響を受けません。

 

1.6 法的規定の有効性に関する言及は、明確化を目的としたものです。そのような明確化がない場合でも、本GTCにおいて直接修正または明示的に除外されない限り、法令規定が適用されるものとします。

§ 第 2 条 契約の申し出と締結

2.1          Unsere kaufmännischen Angebote in Bezug auf alle Leistungen gem. § 1.2 dieser AVB sind grundsätzlich freibleibend und unverbindlich („国民投票の招請“), wenn nicht im Einzelfall hier ausdrücklich eine feste Bindungswirkung durch uns erklärt worden ist. Dies gilt auch, wenn wir Kataloge, technische Dokumentationen (insbesondere aber nicht abschließend z.B. Zeichnungen, Pläne, Berechnungen, Kalkulationen, Verweise auf DIN- und/oder ISO-Normen), sonstige Produktbeschreibungen oder Unterlagen – auch in elektronischer Form – überlassen haben, an denen wir uns Eigentums- und Urheberrechte vorbehalten. Die Beschreibungen der Ware in unseren Angeboten, Auftragsbestätigungen etc. sind nur annähernd maßgeblich.

 

2.2          Die Annahme unseres kaufmännischen Angebots gem. § 2.1 dieser AVB durch den Käufer gilt dann erst (sofern die Ausnahme nach § 2.1 Satz 1 dieser AMB nicht vorliegt) als verbindliches Vertragsschlussangebot („Vertragsangebot").契約の申し出に別段の記載がない限り、当方は、当方が契約の申し出を受領してから14日以内に、この契約の申し出を承諾する権利を有する。

 

2.3          Ein rechtsverbindlicher Vertrag kommt dann erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung oder durch unsere tatsächliche Leistung gegenüber dem Käufer zustande („契約の受諾").

§3 納期と納品の遅れ

3.1 固定期限または固定期日が書面で合意されていない限り、当社の納品およびサービスは、契約締結から約30営業日以内に提供されるものとします。

 

3.2 当社の責に帰すべからざる理由(サービスの利用不能)により、拘束力のある納品期限を守ることができない場合、当社は直ちにその旨を購入者に通知し、同時に、新たな納品予定期限を購入者に通知するものとします。新たな納品期限内にもサービスが利用できない場合、当社は契約の一部または全部を撤回する権利を有し、購入者が既に支払った対価は直ちに払い戻されるものとします。この意味でのサービスが利用できない場合とは、特に、当社が一致したヘッジ取引を締結している場合、当社および当社の供給業者のいずれにも過失がない場合、または個々のケースにおいて当社が調達する義務を負わない場合、当社の供給業者が期限内に当社に引き渡さなかった場合とみなされるものとします。

 

3.3 当社の納品遅延の発生は、法令規定に従って決定されるものとします。当社の損害賠償責任は、法的根拠にかかわらず(特に債務不履行、瑕疵、その他の義務違反の場合)、契約に典型的な予見可能な損害に限定されるものとします。

 

3.4 上記の責任制限は、故意または重過失、保証特性、生命、身体または健康に対する傷害、または製造物責任法に基づく当社の責任には適用されないものとします。

 

3.5 本GTCS第8条に基づく注文者の権利および当社の法的権利は、特に履行義務の排除(履行および/またはその後の履行の不可能性または不合理性による場合など)の場合、影響を受けないまま存続するものとします。

§ 第 4 条 引渡し、危険の移転、受諾、受諾の不履行

4.1 引渡しは、(契約上の申し出に基づき)当社の倉庫から行われるものとし、この倉庫は、引渡およびその後の履行を行う場所でもあります。注文者の要請および費用負担により、商品は別の仕向地に発送されるものとします(仕向地販売)。別段の合意がない限り、当社は、発送の種類(特に、運送会社、発送ルート、梱包)を自ら決定する権利を有します。

 

4.2 送料は注文者の負担とします。商品の偶発的な紛失および偶発的な劣化のリスクは、遅くとも納品物が引き渡された時点で注文者に移転するものとします。ただし、発送による販売の場合、商品の偶発的な紛失および偶発的な劣化の危険ならびに遅延の危険は、商品が転送業者、運送業者、またはその他発送を行うよう指定された個人もしくは団体に引き渡された時点ですでに移転するものとします。検収が合意された場合、これが危険の移転の決定的な根拠となるものとします。その他のすべての点については、業務および役務の契約に関する法律の規定が、合意された検収にも適用されるものとします。注文者が検収を怠った場合、これは引渡しまたは検収と同等とみなされるものとします。

 

4.3 買い手が受諾義務を怠った場合、協力しなかった場合、または買い手に責任があるその他の理由で納品が遅れた場合、当社は、追加費用(保管費用など)を含め、結果として生じた損害の賠償を要求する権利を有するものとします。

 

それ以上の損害の証明および当社の法定請求(特に追加費用の払い戻し、妥当な補償、キャンセル)は影響を受けないものとします。買主は、当社が被った損害がまったくないこと、または上記一時金よりも著しく低い損害のみであることを証明する権利を有するものとします。

 

4.4 以下は、買主としての事業家に適用される:危険移転後の保管費用は、買主が負担するものとします。売り手による保管の場合、保管費用は、期限切れ1週間あたり、保管される納品物の請求金額の0.25 %とします。当社は、これ以上の保管費用またはこれ以下の保管費用を請求し、証明する権利を留保します。

§ 第5条 価格および支払条件

5.1          Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten unsere jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen Preise, und zwar ab Lager, zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.

 

5.2 発送による販売(本GTCS第4.1条に基づく)の場合、倉庫からの輸送費および買主が要求する輸送保険の費用は、買主が負担するものとします。費用および購入価格は、本GTCS第2条に基づく契約に起因するものです。関税、手数料、税金、その他の公共料金は、買主が負担するものとします。

 

5.3 購入代金の支払期限は常に即時であり、請求書受領後14暦日以内に銀行振込(支払方法)により購入者が全額を支払わなければなりません。請求書は、Eメールまたは郵送にてお送りします。請求書に記載されている)当社取引口座への貸方記入が、支払いの適時性を決定するものとします。ただし、継続的な取引関係の枠内であっても、当社はいつでも、前払いに対してのみ、納品の全部または一部を行う権限を有します。当社は、遅くとも注文確認書において、対応する予約を宣言するものとします。

 

5.4 前述の支払い期間が満了した時点で、購入者は–からの督促なしに債務不履行となる。不履行期間中は、適用される法定不履行利率で購入価格に対して利息が課されるものとする。消費者の場合、これは年5 %であり、当社はより高い不履行利息を請求する権利を留保します。当社はまた、債務不履行によって生じたさらなる損害を請求する権利を留保します。加盟店に対する商業的満期利息(HGB第353条)の請求権は影響を受けません。

 

5.5 注文者は、注文者の請求が法的に立証され、当社によって認められ、または当社によって争われていない範囲においてのみ、相殺権または留置権を有するものとします。納品物に瑕疵がある場合、特に本GTCS第7.6条第2項に従い、注文者の権利は影響を受けないものとします。

 

5.6 契約締結後に(破産手続き開始の申請などにより)、買い手の支払い不能により、購入価格に対する当社の請求が危うくなることが明らかになった場合、当社は法的規定に従って履行を拒否する権利を有し、–は、該当する場合、期限を設定した上で契約から脱退する権利を有するものとします(BGB第321条)。非可食性商品(特注品)の製造契約の場合、当社は直ちに撤回を宣言することができるものとし、期限設定の免責に関する法的規定は影響を受けないものとする。

§ 第6条 所有権の保持

6.1 当社は、売買契約および継続的な取引関係から生じる当社の現在および起業家の場合は将来の請求権(被担保債権)の全額が支払われるまで、販売された商品の所有権を留保します。

 

6.2 所有権留保の対象となる商品は、被保全債権の全額が支払われる前に、第三者に抵当権を設定したり、担保として譲渡したりすることはできません。買主は、破産手続きの開始が申請された場合、または第三者が当社に帰属する商品にアクセスした場合(差し押さえなど)、直ちに書面で当社に通知しなければなりません。

 

6.3 購入者である事業者による契約違反があった場合、特に購入代金の未払いがあった場合、当社は、法的規定に従って契約から離脱する権利、および/または所有権の留保に基づいて商品の返却を要求する権利を有するものとします。商品の返品要求には、同時に解約の宣言は含まれません。当社はむしろ、商品の返品のみを要求し、契約を解約する権利を留保する権利を有します。買い手が購入代金を支払わない場合、当社がこれらの権利を主張できるのは、当社が以前に買い手に合理的な支払期限を設定したが成功しなかった場合、またはそのような期限を設定することが法令規定に従って不要である場合に限られます。

 

6.4          Der Käufer ist bis auf Widerruf gemäß (c) unten dazu befugt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern und/oder zu verarbeiten. In diesem Fall gelten ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen:

 

(a) 所有権の留保は、当社の商品の加工、混合または組み合わせから生じる製品の全価値に及ぶものとし、これにより当社は製造者とみなされるものとします。第三者の商品と加工、混合または結合された場合、第三者の所有権が残存する場合、当社は、加工、混合または結合された商品の請求金額に比例して、共同所有権を取得するものとする。その他の点については、所有権留保のもとで引き渡された商品と同様に、結果として生じる商品にも適用されるものとします。

 

(b) 注文者は、前項に従い、商品または製品の転売から生じる第三者に対する請求権を、その全額または当社の共有持分の額で、担保として当社に譲渡するものとします。当社は、この譲渡を受諾します。本取引条件第6条第2項に記載された注文者の義務は、譲渡された請求権の対価としても適用されるものとします。

 

(c) 買主は、当社に加え、債権を回収する権限を有するものとします。当社は、買主が当社に対する支払義務を履行し、その支払能力に不足がなく、第6.3条に従った権利の行使により当社が所有権の留保を主張しない限り、債権を回収しないことを約束します。ただし、この場合、当社は、買い手が譲渡された債権およびその債務者を当社に通知し、回収に必要なすべての情報を提供し、関連書類を引き渡し、債務者(第三者)に譲渡を通知するよう要求することができます。この場合、当社は、所有権留保を条件として、買い手の転売・加工許可を取り消す権利も有します。

 

(d) 有価証券の実現可能価額が当社の債権を10%以上上回る場合、当社は買い手の要求に応じて、当社が選択した有価証券を放出するものとする。

§ 第 7 条 保証、材料の欠陥

7.1 以下に別段の定めがある場合を除き、重要な瑕疵および所有権の瑕疵(不正確な納品および短納期、不適切な組み立てまたは組み立て指示の瑕疵を含む)があった場合の注文者の権利には、法令上の規定が適用されるものとします。いかなる場合においても、消費者が未加工の物品をさらに加工した場合であっても、未加工の物品が消費者に最終的に引き渡された場合、法令上の特別規定は影響を受けないものとします(BGB第478条に基づく供給者の求償)。瑕疵のある商品が買い手または他の事業者によってさらに加工された場合、例えば他の製品に組み込まれた場合、供給者の償還請求から生じる請求は除外されます。

 

7.2 瑕疵担保責任の根拠は、何よりも商品の品質に関する合意です。個別契約の対象である、または契約締結時に当社が公表した(特にカタログまたは当社のインターネットホームページにおいて)すべての製品説明および製造業者の仕様は、商品の品質に関する合意とみなされるものとします。

 

7.3 品質が合意されていない限りにおいて、瑕疵が存在するか否かは、法令規定に従って評価されるものとします(BGB第434条(1)第2項および第3項)。ただし、当社は、購入者である事業者が購入の決め手となるものとして当社に注意を促していない、製造者またはその他の第三者によってなされた公的声明(広告声明など)については、一切の責任を負いません。

 

7.4 原則として、注文者が契約締結時に認識していた、または認識していなかったことに重大な過失がある瑕疵については、当社は責任を負いません(BGB第442条)。さらに、注文者の瑕疵に対する請求は、注文者が法令で定められた検査義務および瑕疵通知義務を遵守していることを前提とします(HGB第377条、第381条)。建築資材および設置またはその他の加工を目的とするその他の商品の場合、必ず加工直前に検査を実施しなければなりません。配送中、検査中、またはそれ以降に瑕疵が発見された場合、直ちに書面で通知しなければなりません。いかなる場合においても、明らかな瑕疵は納品から4営業日以内に書面にて報告しなければならず、検査中に認識できない瑕疵は発見から同期間内に書面にて報告しなければなりません。注文者が適切な検査および/または瑕疵の報告を怠った場合、報告されなかった瑕疵、期限内に報告されなかった瑕疵、または適切に報告されなかった瑕疵に対する当社の責任は、法令の規定に従って除外されるものとします。

 

7.5 納品された品物に欠陥がある場合、当社は、最初に、欠陥を改善すること(事後改善)または欠陥のない品物を納品すること(交換納品)のいずれかにより、事後履行を提供するかどうかを選択することができます。法定条件に基づき、その後の履行を拒否する当社の権利は影響を受けません。

 

7.6 当社は、その後の履行を、購入者が支払うべき購入代金に依存させる権利を有します。ただし、買主は、瑕疵に応じた合理的な購入代金の一部を留保する権利を有するものとします。

 

7.7 注文者は、その後の履行に必要な時間と機会、特に検査目的で不合格品を引き渡すための時間と機会を当社に与えるものとします。交換納品の場合、注文者は、法令規定に従って、瑕疵のある商品を当社に返送するものとします。事後履行には、瑕疵ある商品の撤去や、当社が本来設置義務を負っていなかった場合の再設置は含まれません。

 

7.8 瑕疵が実際に存在する場合、当社は、検査およびその後の履行に必要な費用、特に輸送費、旅費、人件費、材料費、および解体・設置費用を、法令規定に従って負担または償還するものとします。そうでない場合、当社は、注文者が瑕疵の存在を認識できなかった場合を除き、不当な瑕疵修補要求の結果発生した費用(特に検査費用および輸送費用)の弁済を注文者に要求することができます。

 

7.9 緊急な場合、例えば、業務上の安全が脅かされる場合、または不相応な損害を防ぐ場合、注文者は、自ら瑕疵を是正し、そのために客観的に必要な費用の補償を当社に要求する権利を有するものとします。そのような自己救済については、可能であれば事前に、直ちに当社に通知しなければなりません。自己救済の権利は、法規定に従って、当社が対応する後続の履行を拒否する権利を有する場合には、存在しないものとします。

 

7.10 後続的な履行が失敗した場合、または後続的な履行のために買い手が設定すべき合理的な期限が履行されずに経過した場合、または法令規定に従って処分可能な場合、買い手は売買契約から離脱するか、または購入価格を減額することができます。ただし、軽微な瑕疵の場合は、取消権はありません。

 

7.11 瑕疵があった場合にも、損害賠償または無駄な費用の償還を求める注文者の請求は、本GTCS第8条に従ってのみ存在するものとし、それ以外の場合は除外されるものとします。

§ 第8条 その他の責任

8.1 以下の規定を含め、本GTCSに別段の定めがない限り、当社は、契約上および契約外の義務に違反した場合、法定規定に従って責任を負うものとします。

 

8.2 –は、故意および重過失の場合、法的根拠に関わらず、過失責任の範囲内で損害賠償責任を負うものとします。単純な過失の場合、法的な責任制限(例:自己の業務における注意、軽微な義務違反)に従い、以下の場合のみ責任を負うものとします。

 

8.2.1       für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,

 

8.2.2 重要な契約上の義務(その履行が契約の適切な履行に不可欠であり、その遵守を契約上のパートナーが定期的に信頼し、信頼しうる義務)の違反から生じる損害。ただし、この場合、当社の責任は、予見可能で通常発生する損害の補償に限定されます。

 

8.3 本規約第8.2条に起因する責任の制限は、法規定に従って当社が責任を負う者による、またはその者のために生じた義務違反の場合にも適用されるものとします。これらは、当社が瑕疵を不正に隠蔽した場合、または商品の品質保証を引き受けた場合、および製造物責任法に基づく注文者の請求には適用されないものとします。

 

8.4 注文者は、瑕疵によらない義務違反により、当社に責任がある場合に限り、契約を撤回または解除することができます。注文者の自由な解約権(特に、BGB第650条、第648条に基づく)は除外されます。その他のすべての点については、法的要件および法的結果が適用されるものとします。

§9 消滅時効

9.1 BGB第438条第1項第3号にかかわらず、物的瑕疵および所有権の瑕疵に起因する請求の一般的な制限期間は、引渡しから1年間とします。検収が合意されている場合、制限期間は検収時に開始するものとします。

 

9.2 上記の販売に関する法律の制限期間は、通常の法定制限期間(BGB第195条、第199条)を適用することにより個々のケースにおいて制限期間が短縮される場合を除き、商品の瑕疵に基づく注文者の契約上および契約外の損害賠償請求にも適用されるものとします。ただし、本約款第8条第2項第1文および第2文(a)に基づく、ならびにドイツ製造物責任法に基づく注文者の損害賠償請求は、専ら法定制限期間に従って時効となります。

§ 第10条 最終規定、法の選択および管轄地

10.1 本GTCSおよび当社と購入者との契約関係は、国際統一法、特に国際物品売買契約に関する国連条約の適用を排除し、ドイツ連邦共和国法に準拠するものとします。

 

10.2 買い手がドイツ商法上の商人、公法上の法人、または公法上の特別基金である場合、契約関係から直接的または間接的に生じるすべての紛争に関する専属的な–および国際裁判管轄地は、ベルリンにある当社の登録事務所とします。注文者がBGB第14条に規定される起業家である場合も同様とします。ただし、いかなる場合においても、当社は、本GTCSまたは無効となる個別合意に基づく納品義務の履行地、または買主の一般的な管轄地において訴訟を提起する権利も有するものとします。特に専属的合意管轄権に関する法令上の規定は、影響を受けないものとします。

 

10.3 各契約または本一般利用規約に抜け穴がある場合、契約当事者が抜け穴に気付いていた場合、契約の経済的目的および本一般利用規約の目的に従って契約当事者が合意したであろう、これらの抜け穴を埋めるために法的に有効な規定が合意されたものとみなされる。

 

9.5 本条項の1つが無効または執行不能となった場合でも、残りの条項の有効性には影響しないものとします。無効または執行不能な規定は、法的に可能な範囲内で、当事者の意図に最も近い規定に置き換えられるものとします。

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